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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第十条 (許可に係る措置命令等)

平成十四年法律第八十八号法律
(許可に係る措置命令等)

第十条

環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
  2. 第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理のため必要があると認めるとき。
  3. 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。

2環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。

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(鳥獣の飼養の許可に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十三条の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第十九条第一項の規定による登録を受けたものとみなす。

2この法律の施行の際現に旧法第十三条の規定により発行されている飼養許可証は、新法第十九条第三項の規定により交付された登録票とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(販売禁止鳥獣等の販売の許可に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第二十四条第一項の許可を受けている者は、施行日に新法第二十四条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第二十四条第一項の許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

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