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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第三十七条 (危険猟法の許可)

平成十四年法律第八十八号法律
(危険猟法の許可)

第三十七条

第九条第一項に規定する目的で危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。

3環境大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る鳥獣の捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。

  1. 鳥獣の捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。
  2. 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

4環境大臣は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

5環境大臣は、第一項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

6環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証を交付しなければならない。

7第一項の許可を受けた者は、その者が前項の危険猟法許可証(以下単に「危険猟法許可証」という。)を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、危険猟法許可証の再交付を受けることができる。

8第一項の許可を受けた者は、危険猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、危険猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

9第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した危険猟法許可証)を、環境大臣に返納しなければならない。

  1. 第十一項の規定により許可が取り消されたとき。
  2. 第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
  3. 第七項の規定により危険猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した危険猟法許可証を発見し、又は回復したとき。

10環境大臣は、第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、鳥獣の捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11環境大臣は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

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