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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第三十八条 (銃猟の制限)

平成十四年法律第八十八号法律
(銃猟の制限)

第三十八条

日出前及び日没後においては、銃猟をしてはならない。

2住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所(以下「住居集合地域等」という。)においては、銃猟をしてはならない。ただし、次条第一項の許可を受けて麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等(以下「麻酔銃猟」という。)をする場合は、この限りでない。

3弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物又は電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。

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