(鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわな)
第六条
法第九条第一項第三号の環境省令で定める網又はわなは、かすみ網(はり網のうち棚糸を有するものをいう。第十七条において同じ。)とする。
法第九条第一項第三号の環境省令で定める網又はわなは、かすみ網(はり網のうち棚糸を有するものをいう。第十七条において同じ。)とする。
この省令の施行の際現に旧規則第二十条(旧規則第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣又は都道府県知事がしている告示は、法第二十八条第九項若しくは第十項又は法第二十九条第四項若しくは第五項において準用する法第十五条第二項の規定により環境大臣又は都道府県知事がした公示とみなす。
2この省令の施行の際現に旧規則第二十二条の規定により環境大臣又は都道府県知事がしている告示は、第三十六条の規定により環境大臣又は都道府県知事がした公示とみなす。
3この省令の施行の際現に旧規則第二十三条の規定により環境大臣又は都道府県知事が設けている標識は、法第二十八条第九項若しくは法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十三項又は第三十七条第一項の規定により環境大臣又は都道府県知事が設置した標識とみなす。