(許可を受けなければならない捕獲等の目的)
第五条
法第九条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
- 一博物館、動物園その他これに類する施設における展示
- 二愛玩のための飼養
- 三養殖している鳥類の過度の近親交配の防止
- 四鵜飼漁業への利用
- 五伝統的な祭礼行事等への利用
- 六前各号に掲げるもののほか公益上の必要があると認められる目的
法第九条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
この省令の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一号の規定により環境大臣が指定している法人は、第六十七条第一号の規定により環境大臣が指定した法人とみなす。
環境大臣は、この省令の施行後おおむね三年以内に新規則第十三条の六から第十三条の八まで及び第十九条の二から第十九条の十三までの規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。