(従事者証に係る法人に関する経過措置) 第四条 法の施行の際現に旧法第十二条第三項の規定により環境大臣が定めている法人は、法第九条第八項の規定により環境大臣が定めた法人とみなす。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗