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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第四条 (従事者証に係る法人に関する経過措置)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(従事者証に係る法人に関する経過措置)

第四条

法の施行の際現に旧法第十二条第三項の規定により環境大臣が定めている法人は、法第九条第八項の規定により環境大臣が定めた法人とみなす。

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