(狩猟鳥獣)
法の施行の際現に旧法第八条ノ三第七項の規定により都道府県知事がしている狩猟期間の拡大は、法第十四条第一項の規定により都道府県知事がした狩猟期間の延長とみなす。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の様式により使用されている書類等は、新規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。