第七条
法第九条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする事由を証する書面(以下この条において「証明書」という。)を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、自ら飼養するため、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合は、証明書を添えなくてもよい。
- 一申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類及び数量
- 三捕獲等又は採取等の目的、期間、区域及び方法
- 四捕獲等又は採取等をした後の処置
- 五学術研究を目的として、捕獲等又は採取等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法
- 六愛玩のための飼養を目的として、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合にあっては、申請者の属する世帯において現に飼養している鳥獣の種類及び数量並びに申請者が申請日以前五年の間に愛玩のための飼養を目的として法第九条第一項の許可を受けたことがあるときは当該許可に係る鳥獣の種類及び数量
- 七
- 八狩猟免許を申請者(法人にあっては、捕獲等に従事する者)が現に受けている場合にあっては、当該狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
- 九
2前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。
- 一捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面
- 二銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲等をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした図面
3環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
4法第九条第三項第二号の環境省令で定める場合は、人為的に導入された鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は今後被害が予測される地域において、当該鳥獣による当該生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合とする。
5法第九条第三項第四号の環境省令で定める区域は、第一項第七号ト及びチに掲げる区域とする。
7法第九条第八項の規定による従事者証の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
- 二捕獲等又は採取等に係る許可証の番号
- 三捕獲等又は採取等に従事する者の住所、氏名、職業及び生年月日
8環境大臣又は都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
9法第九条第八項の従事者証の様式は、様式第二のとおりとする。
10法第九条第九項の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二許可証又は従事者証の番号
- 三許可証若しくは従事者証を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失した事情
11許可証の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
12許可証の交付を受けた法人は、従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
13許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第十項の申請をした場合は、この限りでない。
14許可証の交付を受けた法人は、従事者証を亡失した者があるときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第十項の申請をした場合は、この限りでない。
15許可証又は従事者証は、法第九条第十一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第四号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
16法第九条第十二項の環境省令で定める猟具は、網、わな及びつりばり又はとりもちを使用した猟具とする。
17法第九条第十二項の環境省令で定める事項は、許可証に記載された環境大臣又は都道府県知事名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類とする。
18前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。
19法第九条第十三項の規定による報告は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした場所、その捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵の種類別の員数及び処置の概要について行うものとする。