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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第八条 (生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域)

第八条

第十一条第一項の環境省令で定める区域は、前条第一項第七号ハからチまでに掲げる区域とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(銃猟禁止区域及び銃猟制限区域に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧規則第二十七条において準用する旧規則第二十六条の規定により都道府県知事がしている告示は、法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第三項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。

2この省令の施行の際現に旧規則第二十七条において準用する旧規則第二十六条の規定により都道府県知事が設けている標識は、法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第五項の規定により都道府県知事が設置した標識とみなす。

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