(生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域)
この省令の施行の際現に旧規則第二十七条において準用する旧規則第二十六条の規定により都道府県知事がしている告示は、法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第三項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。
2この省令の施行の際現に旧規則第二十七条において準用する旧規則第二十六条の規定により都道府県知事が設けている標識は、法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第五項の規定により都道府県知事が設置した標識とみなす。