(環境省令で定める鳥獣の捕獲等)
第十三条
農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。
2第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。
農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。
2第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。
この法律の施行の際現に旧法第十五条の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第三十七条第一項の許可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧法第七十六条の規定による指名をされている者(旧法附則第十六条の規定により旧法第七十六条の規定による指名をされた者とみなされたものを含む。)は、新法第七十六条の規定による指名をされたものとみなす。