第三条
環境大臣は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業(第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護管理事業」という。)を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一鳥獣保護管理事業の実施に関する基本的事項
- 二
- 三希少鳥獣の保護に関する事項
- 四指定管理鳥獣の管理に関する事項
- 五その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項
3環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
4環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。