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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第三条 (基本指針)

平成十四年法律第八十八号法律
(基本指針)

第三条

環境大臣は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業(第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護管理事業」という。)を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 鳥獣保護管理事業の実施に関する基本的事項
  2. 次条第一項に規定する鳥獣保護管理事業計画において同条第二項第一号の鳥獣保護管理事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護管理事業計画の作成に関する事項
  3. 希少鳥獣の保護に関する事項
  4. 指定管理鳥獣の管理に関する事項
  5. その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項

3環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

4環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

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(鳥獣保護事業計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「旧法」という。)第一条ノ二第一項の規定によりたてられている鳥獣保護事業計画は、改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第四条第一項の規定により定められた鳥獣保護事業計画とみなす。

(鳥獣の輸入の規制に関する経過措置)
附則

新法第二十六条第二項から第七項までの規定は、施行日以後に輸入された鳥獣について適用し、施行日前に輸入された鳥獣については、適用しない。

環境大臣は、この法律の施行前においても、新法第三条の規定の例により、鳥獣の保護及び管理を図るための事業(次条第一項において「鳥獣保護管理事業」という。)を実施するための基本的な指針(次項において「基本指針」という。)を定めることができる。この場合において、環境大臣は、この法律の施行前においても、新法第三条の規定の例により、これを公表することができる。

2前項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第三条の規定により定められたものとみなす。

都道府県知事は、第二号施行日前においても、新法第四条の規定の例により、同条第一項の鳥獣保護管理事業計画を定め、公表し、環境大臣に報告することができる。

2前項の規定により定められ、公表され、環境大臣に報告された新法第四条第一項の鳥獣保護管理事業計画は、第二号施行日において同条の規定により定められ、公表され、環境大臣に報告されたものとみなす。

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