第八十条
この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。
2第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。
この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。
2第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。
第百八十七条の規定(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)及び同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百八十七条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条第十四項ただし書(同法第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同法第十五条第十四項ただし書の規定は、適用しない。
2この法律の施行前に第百八十七条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十八条第四項(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、第百八十七条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十八条第四項(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3第百八十七条の規定(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百八十七条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十四条第七項(同法第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同法第三十四条第五項(同法第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)の標識の寸法については、なお従前の例による。