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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第七十九条 (環境大臣の指示等)

平成十四年法律第八十八号法律
(環境大臣の指示等)

第七十九条

環境大臣は、鳥獣の生息数が著しく減少しているとき、その他鳥獣の保護を図るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

  1. 第九条第一項又は第二十四条第一項の許可に関する事務
  2. 第十四条第二項の規定による延長に関する事務
  3. 第十四条第三項の規定による禁止又は制限の解除に関する事務
  4. 第十九条第一項の規定による登録に関する事務

2都道府県知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の条例で定めるところにより、第九条第一項第十九条第一項又は第二十四条第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務を市町村が処理する場合において、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該市町村に対し、当該事務に必要な指示をすることができる。

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