(調査)
第七十八条の二
環境大臣及び都道府県知事は、鳥獣の生息の状況、その生息地の状況、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、基本指針の策定又は変更、鳥獣保護管理事業計画の作成又は変更、この法律に基づく命令の改廃その他この法律の適正な運用に活用するものとする。
環境大臣及び都道府県知事は、鳥獣の生息の状況、その生息地の状況、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、基本指針の策定又は変更、鳥獣保護管理事業計画の作成又は変更、この法律に基づく命令の改廃その他この法律の適正な運用に活用するものとする。