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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第七十八条 (鳥獣保護管理員)

平成十四年法律第八十八号法律
(鳥獣保護管理員)

第七十八条

鳥獣保護管理事業の実施に関する事務を補助させるため、都道府県に鳥獣保護管理員を置くことができる。

2鳥獣保護管理員は、非常勤とする。

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