(土地の占有者の承諾)
第十七条
垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。
垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。
この法律の施行の際現に旧法第二十条ノ五第一項の規定により置かれている鳥獣保護員は、新法第七十八条第一項の規定により置かれたものとみなす。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。