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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第十七条 (土地の占有者の承諾)

平成十四年法律第八十八号法律
(土地の占有者の承諾)

第十七条

垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。

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(鳥獣保護員に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第二十条ノ五第一項の規定により置かれている鳥獣保護員は、新法第七十八条第一項の規定により置かれたものとみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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