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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第七十八条 (法の適用除外となる鳥獣)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(法の適用除外となる鳥獣)

第七十八条

第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。

2第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、他の法令により捕獲等について適切な保護又は管理がなされている鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣以外の海棲哺乳類とする。

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