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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第八十条の二 (権限の委任)

平成十四年法律第八十八号法律
(権限の委任)

第八十条の二

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

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