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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第十二条 (対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)

平成十四年法律第八十八号法律
(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)

第十二条

環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。

  1. 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。
  2. 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。
  3. 当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等をすることを禁止すること。

2都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすることができる。

3前二項の場合において、第一項第二号に掲げる制限をするために必要があると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、当該対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をすることができる。

4都道府県知事は、第二項の禁止若しくは制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。

5第九条第一項の許可を受けた者又は従事者は、第一項若しくは第二項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定による制限にかかわらず、当該許可に係る捕獲等をすることができる。

6第二条第十一項の規定は第一項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定により環境大臣がする制限について、第四条第四項及び第七条第五項の規定は第二項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定により都道府県知事がする制限について準用する。

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(猟区に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十四条第一項の規定により認可を受けている猟区は、施行日に新法第六十八条第一項の規定により認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされる猟区の存続期間は、同日における当該猟区に係る旧法第十四条第七項の存続期間の残存期間と同一の期間とする。

2施行日前に旧法第十四条第八項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第七十条第一項の規定によりされた公示とみなす。

3旧法第十八条の規定による猟区設定者の承認は、新法第七十四条第一項の規定による猟区設定者の承認とみなす。

(猟区に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第六十八条第一項の認可を受けている猟区は、施行日に新法第六十八条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされる猟区の存続期間は、施行日における当該猟区に係る旧法第六十八条第二項第三号の存続期間の残存期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に旧法第七十四条第一項の承認を得ている者は、施行日に新法第七十四条第一項の承認を得たものとみなす。

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