第十二条
環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。
- 一区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。
- 二区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。
- 三当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等をすることを禁止すること。
2都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすることができる。
3前二項の場合において、第一項第二号に掲げる制限をするために必要があると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、当該対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をすることができる。
4都道府県知事は、第二項の禁止若しくは制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。
5第九条第一項の許可を受けた者又は従事者は、第一項若しくは第二項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定による制限にかかわらず、当該許可に係る捕獲等をすることができる。
6第二条第十一項の規定は第一項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定により環境大臣がする制限について、第四条第四項及び第七条第五項の規定は第二項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定により都道府県知事がする制限について準用する。