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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十一条 (捕獲等の禁止等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(捕獲等の禁止等)

第十一条

都道府県知事は、法第十二条第二項及び第三項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限(以下この条において「捕獲等の禁止等」という。)又はその内容の変更を行おうとする場合はその内容を記載した届出書を、捕獲等の禁止等の廃止をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、捕獲等の禁止等を行う区域及びその位置を示す図面並びに法第十二条第六項において準用する法第四条第四項及び法第七条第五項の規定による合議制機関への諮問に対する答申の写し及び意見聴取に係る調書その他の環境大臣が必要と認める参考となる資料を添えるものとする。

3前二項の規定は、法第十四条第三項の規定による捕獲等の禁止等の全部又は一部の解除若しくはその内容の変更を行おうとする場合又は捕獲等の禁止等の廃止をしようとする場合について準用する。

4第一項及び第二項の規定は、法第十四条第二項の規定による法第十一条第二項の規定により環境大臣が限定した期間の延長(以下この条において「狩猟をすることができる期間の延長」という。)若しくはその期間の変更を行おうとする場合又は狩猟をすることができる期間の延長の廃止をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「法第十二条第二項及び第三項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限」とあるのは「法第十四条第二項の規定による法第十一条第二項の規定により環境大臣が限定した期間の延長」と、「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と、第二項中「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と、「法第十二条第六項」とあるのは「法第十四条第四項」と読み替えるものとする。

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