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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第三十四条 (特別保護地区への準用)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(特別保護地区への準用)

第三十四条

第十一条第二項第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条の規定は、特別保護地区について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「特別保護地区の」と、同項並びに第三十一条第一項及び第二項中「届出書」とあるのは「届出書又は協議書」と読み替えるものとする。

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