(特別保護地区への準用)
第三十四条
第十一条第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条の規定は、特別保護地区について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「特別保護地区の」と、同項並びに第三十一条第一項及び第二項中「届出書」とあるのは「届出書又は協議書」と読み替えるものとする。
第十一条第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条の規定は、特別保護地区について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「特別保護地区の」と、同項並びに第三十一条第一項及び第二項中「届出書」とあるのは「届出書又は協議書」と読み替えるものとする。