(鳥獣保護区の指定の公告) 第三十二条 法第二十八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一鳥獣保護区の名称二鳥獣保護区の区域三鳥獣保護区の存続期間四鳥獣保護区の保護に関する指針の案五前各号に掲げる事項の縦覧場所 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗