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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第三十二条 (鳥獣保護区の指定の公告)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(鳥獣保護区の指定の公告)

第三十二条

第二十八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 鳥獣保護区の名称
  2. 鳥獣保護区の区域
  3. 鳥獣保護区の存続期間
  4. 鳥獣保護区の保護に関する指針の案
  5. 前各号に掲げる事項の縦覧場所

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