(鳥獣保護区指定の届出)
第三十一条
都道府県知事は、法第二十八条第一項の規定により鳥獣保護区の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一鳥獣保護区の名称
- 二鳥獣保護区の区域
- 三鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積
- 四鳥獣保護区の存続期間
- 五第三号の土地及び水面における鳥獣の生息状況
2都道府県知事は、鳥獣保護区の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、鳥獣保護区の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
3第十一条第二項の規定は、前二項の届出書について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲の禁止等を行う」とあるのは「鳥獣保護区の」と読み替えるものとする。