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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第三十条 (譲渡し等を禁止する鳥獣の加工品)
平成十四年環境省令第二十八号
府省令
(譲渡し等を禁止する鳥獣の加工品)
第三十条
法
第二十七条
の環境省令で定める加工品は、はく製、標本、羽毛製品、毛皮、毛皮製品及び加工した食料品とする。
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この条文が参照している条文
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第27条
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 目次
第三十一条(鳥獣保護区指定の届出) →