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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第三十条 (譲渡し等を禁止する鳥獣の加工品)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(譲渡し等を禁止する鳥獣の加工品)

第三十条

第二十七条の環境省令で定める加工品は、はく製、標本、羽毛製品、毛皮、毛皮製品及び加工した食料品とする。

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