(標識の交付に関する手数料の納付) 第二十九条の七 法第二十六条第七項に規定する手数料については、第二十九条の四第一項の申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより納付しなければならない。2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。 e-Gov法令検索で第二十九条の七を開く ↗