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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第二十六条 (鳥獣等の輸入等の規制)

平成十四年法律第八十八号法律
(鳥獣等の輸入等の規制)

第二十六条

鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府機関その他環境大臣が定める者により発行された証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。ただし、当該鳥獣又は鳥類の卵の捕獲若しくは採取又は輸出に関し証明する制度を有しない国又は地域として環境大臣が定める国又は地域から輸入する場合は、この限りでない。

2前項に規定する鳥獣のうち環境省令で定めるものを輸入した者は、輸入後速やかに、当該鳥獣(以下「特定輸入鳥獣」という。)につき、環境大臣から、当該特定輸入鳥獣が同項の規定に適合して輸入されたものであることを表示する標識(以下この条において単に「標識」という。)の交付を受け、当該特定輸入鳥獣にこれを着けなければならない。

3標識の交付を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。

4環境大臣は、前項の申請に係る特定輸入鳥獣が第一項の規定に適合して輸入されたものであると認められるときは、環境省令で定めるところにより、標識を交付しなければならない。

5標識は、環境省令で定めるやむを得ない場合を除き、その標識に係る特定輸入鳥獣から取り外してはならない。

6標識が着けられていない特定輸入鳥獣は、譲渡し等をしてはならない。

7第三項の規定により標識の交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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