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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第二十八条 (証明書を発行する者として環境大臣が定めるもの)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(証明書を発行する者として環境大臣が定めるもの)

第二十八条

第二十六条第一項の環境大臣が定める者は、次条第七号及び第十三号に掲げる地域において証明書を発行する者とする。

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