(証明書を発行する者として環境大臣が定めるもの) 第二十八条 法第二十六条第一項の環境大臣が定める者は、次条第七号及び第十三号に掲げる地域において証明書を発行する者とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗