(輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等) 第二十七条 法第二十六条第一項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。一鳥獣次の表に掲げる鳥獣二鳥獣の加工品次の表の上欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品三鳥類の卵各種鳥類の卵 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗