(適法捕獲等証明書の交付の申請等)
第二十六条
法第二十五条第二項の規定による適法捕獲等証明書の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二鳥獣又は鳥類の卵の種類及び加工品にあってはその品名
- 三鳥獣又は鳥類の卵の数量及び容器又は包装の数
- 四輸出の仕向地及び時期
- 五輸出を行おうとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 六捕獲等又は採取等をした者の住所及び氏名並びに加工品にあっては加工をした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 七現品の検査を受けることを希望する年月日及び場所
2前項の申請書には、環境大臣又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等又は採取等について法第九条第七項の許可証を交付している場合、又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等について法第六十条の狩猟者登録証を交付している場合にあっては、その旨を環境大臣又は都道府県知事が証する書面を添えなければならない。
3法第二十五条第三項の適法捕獲等証明書の様式は、様式第七のとおりとする。
4法第二十五条第四項の規定による適法捕獲等証明書の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
- 一申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二適法捕獲等証明書の番号
- 三適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失した事情
5適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならない。
6適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
7適法捕獲等証明書は、法第二十五条第五項第一号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第二号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならない。