条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第六十条 (狩猟者登録証等)

平成十四年法律第八十八号法律
(狩猟者登録証等)

第六十条

登録都道府県知事は、狩猟者登録をしたときは、申請者に、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証及び狩猟者登録を受けたことを示す記章(以下「狩猟者記章」という。)を交付する。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第六十条(狩猟者登録証等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十九条(狩猟者登録の制限) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 目次 第六十一条(狩猟者登録の変更の登録等) →