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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第二十九条 (証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるもの)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるもの)

第二十九条

第二十六条第一項の環境大臣が定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の国又は地域とする。ただし、Accipiter gentilis fujiyamae(オオタカ)については、この限りでない。

  1. アルゼンチン
  2. インドネシア
  3. ウクライナ
  4. カナダ
  5. シンガポール
  6. 大韓民国
  7. 台湾
  8. 中華人民共和国
  9. ニュージーランド
  10. ブラジル
  11. 十一
    ペルー
  12. 十二
    ベルギー
  13. 十三
    香港
  14. 十四
    マレーシア
  15. 十五
    メキシコ
  16. 十六
    ラオス

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