(証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるもの)
第二十九条
法第二十六条第一項の環境大臣が定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の国又は地域とする。ただし、Accipiter gentilis fujiyamae(オオタカ)については、この限りでない。
- 一アルゼンチン
- 二インドネシア
- 三ウクライナ
- 四カナダ
- 五シンガポール
- 六大韓民国
- 七台湾
- 八中華人民共和国
- 九ニュージーランド
- 十ブラジル
- 十一ペルー
- 十二ベルギー
- 十三香港
- 十四マレーシア
- 十五メキシコ
- 十六ラオス