(法第二十六条第二項の環境省令で定める鳥獣) 第二十九条の二 法第二十六条第二項の環境省令で定める鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣(生きているものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗