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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第二十七条 (違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養、譲渡し等の禁止)

平成十四年法律第八十八号法律
(違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養、譲渡し等の禁止)

第二十七条

この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した鳥獣(この法律に違反して、採取し、又は輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。)又は採取し、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養、譲渡し若しくは譲受け又は販売、加工若しくは保管のため引渡し若しくは引受けをしてはならない。

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