(標識の取り外しに係る事由) 第二十九条の五 法第二十六条第五項の環境省令で定めるやむを得ない場合は、次のいずれかに該当する事由がある場合とする。一特定輸入鳥獣が脚の疾患にかかっている場合二特定輸入鳥獣の脚に外傷がある場合 e-Gov法令検索で第二十九条の五を開く ↗