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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第二十九条の五 (標識の取り外しに係る事由)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(標識の取り外しに係る事由)

第二十九条の五

第二十六条第五項の環境省令で定めるやむを得ない場合は、次のいずれかに該当する事由がある場合とする。

  1. 特定輸入鳥獣が脚の疾患にかかっている場合
  2. 特定輸入鳥獣の脚に外傷がある場合

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