条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第二条 (標識の交付に関する手数料)

平成十四年政令第三百九十一号政令
(標識の交付に関する手数料)

第二条

第二十六条第七項の政令で定める手数料の額は、標識一個につき千七百円とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(猟区の管理に関する経過措置)
附則

法の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号。以下「旧法」という。)第十四条第九項の規定により委託を受けている者は、法第七十三条第二項において準用する同条第一項の規定により委託を受けた者とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第二条(標識の交付に関する手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(危険鳥獣) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 目次 第三条(特別保護地区の区域内における許可を要する行為) →