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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第三十六条 (特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示)

第三十六条

環境大臣又は都道府県知事は、法第二十九条第七項第四号の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する区域(以下「特別保護指定区域」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号。以下「令」という。)第二条の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する期間(以下「指定期間」という。)を指定したときはその区域及び期間を、当該指定を変更したときは当該変更に係る区域又は期間を、当該指定を解除したときはその旨を公示するものとする。

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