(特別保護指定区域の標識設置)
第三十七条
環境大臣又は都道府県知事は、特別保護指定区域及び指定期間を指定をしたときは、当該特別保護指定区域の区域内にこれらを表示する標識を設置しなければならない。
2前項の標識は、様式第十のとおりとする。ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、様式第十の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。
環境大臣又は都道府県知事は、特別保護指定区域及び指定期間を指定をしたときは、当該特別保護指定区域の区域内にこれらを表示する標識を設置しなければならない。
2前項の標識は、様式第十のとおりとする。ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、様式第十の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。