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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第一条 (危険鳥獣)

平成十四年政令第三百九十一号政令
(危険鳥獣)

第一条

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第六項の政令で定める鳥獣は、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)及びSus scrofa(イノシシ)とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。

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