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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第三十三条の二 (保全事業)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(保全事業)

第三十三条の二

第二十八条の二第一項の環境省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 鳥獣の繁殖施設の設置
  2. 鳥獣の採餌施設の設置
  3. 鳥獣の休息施設の設置
  4. 湖沼等の水質を改善するための施設の設置
  5. 鳥獣の生息地の保護に支障を及ぼすおそれのある動物の侵入を防ぐための施設の設置
  6. 鳥獣の生息地の保護及び整備に支障を及ぼすおそれのある動物の捕獲等

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