(保全事業) 第三十三条の二 法第二十八条の二第一項の環境省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一鳥獣の繁殖施設の設置二鳥獣の採餌施設の設置三鳥獣の休息施設の設置四湖沼等の水質を改善するための施設の設置五鳥獣の生息地の保護に支障を及ぼすおそれのある動物の侵入を防ぐための施設の設置六鳥獣の生息地の保護及び整備に支障を及ぼすおそれのある動物の捕獲等 e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗