(指定猟法禁止区域指定の届出)
第十四条
都道府県知事は、法第十五条第一項の規定により指定猟法禁止区域の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一指定猟法の種類
- 二指定猟法禁止区域の名称
- 三指定猟法禁止区域の区域
- 四指定猟法禁止区域の区域に編入しようとする土地及び水面の面積
- 五指定猟法禁止区域の存続期間
2都道府県知事は、指定猟法禁止区域の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、指定猟法禁止区域の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出書を、環境大臣に提出しなければならない。
3第十一条第二項の規定は、前二項の届出書について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「指定猟法禁止区域の」と読み替えるものとする。