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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十五条 (指定猟法の許可の申請等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(指定猟法の許可の申請等)

第十五条

第十五条第四項ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  2. 指定猟法の種類
  3. 前号の指定猟法によらなければならない理由
  4. 捕獲等をしようとする目的、期間及び区域
  5. 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量
  6. 学術研究を目的として、捕獲等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法

2前項の申請書には、捕獲等をしようとする区域を明らかにした図面を添えなければならない。

3環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4第十五条第十一項において読み替えて準用する法第九条第七項の指定猟法許可証の様式は、様式第三のとおりとする。

5第十五条第七項の規定による指定猟法許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  2. 指定猟法許可証の番号及び交付年月日
  3. 指定猟法許可証を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失した事情

6指定猟法許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

7指定猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第五項の申請をした場合は、この限りでない。

8指定猟法許可証は、法第十五条第九項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

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