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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十三条の九 (指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する従事者証の交付の申請等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する従事者証の交付の申請等)

第十三条の九

第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第八項の規定による従事者証の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
  2. 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間及び実施区域
  3. 指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者の住所、氏名、職業及び生年月日

2都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

3第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第八項の従事者証の様式は、様式第二の三のとおりとする。

4第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第九項の規定による従事者証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
  2. 従事者証の番号
  3. 従事者証を亡失し、又は従事者証が滅失した事情

5第十四条の二第九項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

6第十四条の二第九項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

7第十四条の二第九項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、従事者証を亡失した者があるときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。

8第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第八項の規定による従事者証は、法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第十一項第三号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第十一項第四号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

9第十四条の二第九項の規定により適用する法第九条第十二項の環境省令で定める猟具は、網及びわなとする。

10第十四条の二第九項の規定により適用する法第九条第十二項の環境省令で定める事項は、従事者証の交付を受けた都道府県知事名(法第十四条の二第七項の規定による委託を受けた者にあっては、従事者証の交付を受けた都道府県知事名及び委託した都道府県又は国の機関の名称)、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類とする。

11前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。

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