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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十三条の八 (夜間銃猟に係る確認等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(夜間銃猟に係る確認等)

第十三条の八

第十四条の二第八項第二号の規定による確認を受けようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、次項に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出するものとする。

2第十四条の二第八項第二号の環境省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 夜間銃猟の実施日時
  2. 夜間銃猟の実施区域
  3. 夜間銃猟の実施方法及び実施体制
  4. 夜間銃猟をする者
  5. 住民の安全の確保のために特に必要な措置及び周辺地域への注意喚起の方法

3第一項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

  1. 夜間銃猟をしようとする区域を明らかにした図面
  2. 射撃場所、射撃方向その他夜間銃猟の安全性を確認するために必要な事項を明らかにした図面

4都道府県知事は、第一項の確認を受けようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

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