(指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣の放置が認められる場合)
第十三条の七
法第十四条の二第八項第一号の環境省令で定める場合は、捕獲等をした鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置することによって、指定管理鳥獣捕獲等事業が特に効果的に行われると認められる場合であって、銃猟にあっては非鉛弾を使用し、放置した鳥獣又は放置した鳥獣が誘引した鳥獣等により生態系、住民の安全、生活環境又は地域の産業に支障を及ぼすおそれがないときとする。
法第十四条の二第八項第一号の環境省令で定める場合は、捕獲等をした鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置することによって、指定管理鳥獣捕獲等事業が特に効果的に行われると認められる場合であって、銃猟にあっては非鉛弾を使用し、放置した鳥獣又は放置した鳥獣が誘引した鳥獣等により生態系、住民の安全、生活環境又は地域の産業に支障を及ぼすおそれがないときとする。