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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十三条の六 (指定管理鳥獣捕獲等事業を委託することができる者)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(指定管理鳥獣捕獲等事業を委託することができる者)

第十三条の六

第十四条の二第七項の環境省令で定める者は、法人であって、認定鳥獣捕獲等事業者と同等以上の技能及び知識並びに安全管理を図るための体制を有し、委託しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業を適正かつ効率的に実施できると認められるものとする。

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