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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十三条の五 (国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の通知)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の通知)

第十三条の五

第十四条の二第六項の規定による通知は、鳥獣の捕獲等をした場所、その捕獲等をした鳥獣の種類別の員数、処置の概要その他都道府県知事が必要と認める事項について行うものとする。

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