(国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の通知) 第十三条の五 法第十四条の二第六項の規定による通知は、鳥獣の捕獲等をした場所、その捕獲等をした鳥獣の種類別の員数、処置の概要その他都道府県知事が必要と認める事項について行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条の五を開く ↗