条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十三条の四 (指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関の確認)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関の確認)

第十三条の四

第十四条の二第五項の規定による確認を受けようとする国の機関は、実施しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業について法第十四条の二第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出するものとする。

2前項の申請書には、実施区域を明らかにした図面を添えなければならない。

3都道府県知事は、第一項の確認を受けようとする国の機関に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第十三条の四(指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関の確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の三(国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業の実施) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 目次 第十三条の五(国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の通知) →