(指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関の確認)
第十三条の四
法第十四条の二第五項の規定による確認を受けようとする国の機関は、実施しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業について法第十四条の二第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出するものとする。
2前項の申請書には、実施区域を明らかにした図面を添えなければならない。
3都道府県知事は、第一項の確認を受けようとする国の機関に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第十四条の二第五項の規定による確認を受けようとする国の機関は、実施しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業について法第十四条の二第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出するものとする。
2前項の申請書には、実施区域を明らかにした図面を添えなければならない。
3都道府県知事は、第一項の確認を受けようとする国の機関に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。