(国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業の実施) 第十三条の三 法第十四条の二第五項前段の規定による国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業は、国の機関が管理する区域内において、当該国の機関が当該区域を管理するために必要があると認めるときに実施することができる。 e-Gov法令検索で第十三条の三を開く ↗