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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十三条の三 (国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業の実施)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業の実施)

第十三条の三

第十四条の二第五項前段の規定による国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業は、国の機関が管理する区域内において、当該国の機関が当該区域を管理するために必要があると認めるときに実施することができる。

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