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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十三条の二 (国指定鳥獣保護区における指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の報告)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(国指定鳥獣保護区における指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の報告)

第十三条の二

第十四条の二第三項の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所、その捕獲等をした鳥獣の種類別の員数及び処置の概要について行うものとする。

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