(国指定鳥獣保護区における指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の報告) 第十三条の二 法第十四条の二第三項の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所、その捕獲等をした鳥獣の種類別の員数及び処置の概要について行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗