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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十一条の二 (対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認の申請等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認の申請等)

第十一条の二

第十二条第三項の規定による制限は、当該制限を行う区域の名称及び期間並びに承認する者の数を定めて行うものとする。

2第十二条第三項の承認を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事に承認の申請をしなければならない。

3前項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  2. 捕獲等をしようとする環境大臣又は都道府県知事が対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をした区域の名称
  3. 捕獲等をしようとする対象狩猟鳥獣の種類
  4. 捕獲等をしようとする年月日

4環境大臣又は都道府県知事は、第二項の申請をしようとする者に対し前項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

5環境大臣又は都道府県知事は、法第十二条第三項の承認をしたときは、承認証を交付しなければならない。

6前項の承認証(以下この条において「承認証」という。)の様式は、様式第二の二のとおりとする。

7承認証の交付を受けた者は、承認証を亡失し、又は承認証が滅失したときは、承認証の交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。

8前項の規定による承認証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  2. 承認証の番号
  3. 承認証を亡失し、又は承認証が滅失した事情

9承認証の交付を受けた者は、その住所又は氏名を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

10承認証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第七項の申請をした場合は、この限りではない。

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